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早稲田スイミングスクール施設利用約款
施設利用
第1条
当スクールを利用する方は、会則、約款、その他施設が定めた注意事項に賛同し、会員にならなければならない。
会員は会員証を提示することで施設を利用できる。
入場資格
第2条
当スクールに入場できる方は本スクールの趣旨に賛同し、本規約を承認した者とする。
また、下記に掲げる方は入場資格がないものとする。
1、 暴力団関係者、薬物常用者、刺青およびタトゥーのある者。
2、 医師により運動が不適切とされている者。
3、 伝染病、皮膚病、精神病の疾患がある者。
会員証
第3条
会員は施設を利用するときは会員証を掲示しなければならない。また、会員証は第三者に貸与することはできない。
会員は会員証を紛失したときは速やかに当スクールへ届け出、所定の手続きをし、会員証を再発行しなければならない。
会員は会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を当スクールに返還しなければならない。
入会金、会費等
第4条
1、 入会金、会費、諸料金等は当スクールが定め、会員は定められた期日までにこれを支払わなければならない。
2、 一旦納入した入会金、会費、諸料金等は、事由に如何に関わらずこれを返還しない。
3、 当スクールは経済情勢等の変動に応じて、入会金、会費、諸料金等の金額を変更することができる。
健康管理
第5条
会員及び利用者は各自の責任において健康管理を行うものとする。
諸規則の遵守
第6条
会員は当スクールの定める会則、約款、諸規則を遵守しなければならない。
入場の禁止、退場
第7条
当スクールは会員及び利用者が下記の各項目に該当する場合、当スクールへの入場を禁止及び退場を命ずることができる。
1、 伝染病等にかかっている場合。
2、 酒気を帯びている場合。
3、 健康状態を害しており、運動が好ましくないと判断した場合。
4、 他の会員および利用者に対し迷惑行為があったと判断した場合。
5、 会則、約款、諸規則に違反または当スクールの指示に従わない場合。
営業日
第8条
当スクールの営業日は当スクールが定めるものとする。
休業
第9条
当スクールは事前に定めた休業日以外に、設備メンテナンス、その他のやむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがある。その場合、事前にその旨を施設内に掲示する。
施設の閉鎖
第10条
当スクールは次の事由により施設の全部または一部を閉鎖することがある。尚、この場合において会員に対する補償はしないものとする。
1、 気象、災害等により警報、注意報が2つ以上発令された場合。
2、 施設の改修、修理の場合。
3、 当スクールが企画し、実施する諸活動を行う場合。
4、 運営上重大な理由がある場合。
損害賠償
第11条
当スクールは会員の責に帰すべき事由により、会員が受けた損害については、一切損害賠償の責任を負わないものとする。また、当スクール施設内及び駐車場内で発生した傷害、盗難、その他事故についてもそれが明らかに当スクールの瑕疵に起因する場合を除き、当スクールは一切の責任を負わないものとする。
休会・退会
第12条
会員が当スクールを退会する場合は、当スクールが定めた期日までに会員証を添えてその手続きをしなければならない。その際、未納金がある場合は清算をし、完納しなければならない。休会をする場合も同様とする。
また、2ヶ月連続し料金を滞納した場合は、強制的に退会扱いとする。滞納した料金は請求する。
約款の改定
第13条
当スクールが必要と認めた場合、本約款を改定できるものとする。改定内容は全会員に適用するものとする。
早稲田スイミングスクール会則
名称及び所在地
第1条
当スクールは早稲田スイミングスクール(以下、当スクール)と称し、埼玉県三郷市仁蔵193-3に施設を置く。
目的
第2条
当スクールは水泳指導、運動指導を行い、会員の体力増進、健康維持と共に健全な精神の育成に貢献することを目的とする。
運営・管理
第3条
当スクールは武蔵野物流株式会社 健康事業部が管理・運営を行うものとする。
会員資格
第4条
1) 第2条に賛同し所定の入会手続きを終了し、諸費用を入金した者は会員証を受領することにより当スクールの会員となる。
2) 下記に該当する者は入会資格がないものとする。また、入会後に発覚した場合は退会とする。
@ 当スクールの定める会則、施設利用約款、その他規則を遵守できない者。
A 刺青・タトゥーのある者。
B 暴力団関係者。
C 医師より運動を禁止されている者。
会員の種類
第5条
当スクールの会員の種類は別途定めるものとする。但し、当スクールは必要に応じ新規会員種類を設定し、または廃止することがある。
施設の利用
第6条
当スクールの会員は会員の種類毎に定められた曜日、時間に限り施設を利用することができる。また、当スクールは原則として年間スケジュールに沿って営業する。但し、やむを得ない事由が発生した場合は臨時休館とすることがある。
会員の義務
第7条
会員は当スクールの定める会員の種類毎に定められた費用を支払うものとする。費用は前払いとし、原則として当スクールの指定する金融機関より引き落とす。
会員資格の喪失
第8条
会員は下記に該当する場合、会員資格を喪失する。
1) 退会した場合。
2) 除名を受けた場合。
3) 死亡した場合。
4) 当スクールが閉鎖した場合。
会員資格の停止および除名
第9条
当スクールは会員が下記の項目に一つ以上の該当が認められた場合、会員資格の一時停止または除名をすることができる。
1) 定められた期日までに会費を納入しない場合。
2) 会則、施設利用約款、その他施設が定める規則に違反した場合。
3) 当スクールまたは会社の名誉、信用を傷つける行為をした場合。
4) 会員としての品位を損なう行為が認められた場合。
5) 申込書、問診表に虚偽の申告をし、これが発覚した場合。但し、在籍中の未払い分に関してはこれを請求する。
届出
第10条
会員は氏名、住所、連絡先、会費等の引き落とし金融機関口座、その他入会申込書類記載事項に変更が生じた場合、当スクールに速やかにその旨を届け出るものとする。
未成年会員
第11条
未成年の入会手続きはその親権者が行うものとする。この場合親権者は本人の行為について全ての責任を負うものとする。
会則の改定
第12条
本会則は必要に応じて当スクールが変更するものとし、変更された会則は全ての会員におよぶものとする。
附則
第13条
本会則は2012年7月1日より施行する。
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